
| 報告書番号 | keibi2024-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年02月17日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船TIRRANNA貨物船第三十八英山丸衝突 |
| 発生場所 | 関門港関門航路 下関岬ノ町防波堤灯台から真方位170°1,320m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 30000t以上:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年08月29日 |
| 概要 | 貨物船TIRRANNA及び貨物船第三十八英山丸は、共に南南西進中、両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、関門航路に沿ってB船の左舷側を追い越す態勢で南南西進中、B船が、関門航路に沿って航路端を南南西進中、甲板手が左舵10°を取った後、当て舵として右舵を取った際、舵角指示器が左舵10°を指したまま動かなかったことを受けて右舵一杯としたため、A船が急激に右回頭し、また、A船が急激に右回頭して接近することに気付いた船長Bが、右舵一杯として主機を半速力前進に操作したものの、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。