JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2024-8
発生年月日 2024年03月26日
事故等種類 乗揚
事故等名 旅客船兼自動車渡船ななうら丸乗揚
発生場所 広島県廿日市市厳島大鳥居北方沖 亀石灯標から真方位079°1.2海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年08月29日
概要  旅客船兼自動車渡船ななうら丸は、漂泊中、風を受けて圧流され、浅所に乗り揚げた。
 ななうら丸は、船首プロペラ軸軸封装置に破損を生じた。
原因  本事故は、本船が、強風注意報が発表されている中、船尾方から風速約8m/sの風を受ける状況下、船長が、前方のみやじま丸の離着桟の状況に意識を向けて、目視、レーダー等による船位の確認を行わずに漂泊を続けたため、圧流されていることに気付かず、大鳥居方に圧流され続けて浅所に乗り揚げたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。