報告書番号 | MA2024-8 |
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発生年月日 | 2024年03月26日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 旅客船兼自動車渡船ななうら丸乗揚 |
発生場所 | 広島県廿日市市厳島大鳥居北方沖 亀石灯標から真方位079°1.2海里付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 旅客船 |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年08月29日 |
概要 | 旅客船兼自動車渡船ななうら丸は、漂泊中、風を受けて圧流され、浅所に乗り揚げた。 ななうら丸は、船首プロペラ軸軸封装置に破損を生じた。 |
原因 | 本事故は、本船が、強風注意報が発表されている中、船尾方から風速約8m/sの風を受ける状況下、船長が、前方のみやじま丸の離着桟の状況に意識を向けて、目視、レーダー等による船位の確認を行わずに漂泊を続けたため、圧流されていることに気付かず、大鳥居方に圧流され続けて浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。