
| 報告書番号 | MA2024-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年08月13日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | プレジャーボート尾美丸同乗者負傷 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市小島北方沖 小島東灯標から真方位010°240m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年08月29日 |
| 概要 | プレジャーボート尾美丸は、西南西進中、船体が上下に動揺し、前部甲板に腰を掛けていた同乗者1人の体が宙に浮いて落下し、負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が来島海峡航路を約15knの速力で西南西進中、船長が、本件コンテナ船の航走波を認めた際、少し減速したものの、同じ針路で航行を続けたため、船首方から航走波を受けて船体が大きく上下に動揺し、前部甲板に腰を掛けていた同乗者Aの体が宙に浮いて落下し、臀部を強く打ったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:同乗者A |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。