JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2024-8
発生年月日 2024年01月27日
事故等種類 乗揚
事故等名 作業船第八常陸丸作業船第一常陸丸台船DB518乗揚
発生場所 銚子港(利根川河口付近)  銚子港一ノ島灯台から真方位204°600m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 作業船:作業船:非自航船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年08月29日
概要  作業船第八常陸丸、作業船第一常陸丸及び台船DB518は、係留中、係留ロープが破断し、漂流して利根川河口の浅所に乗り揚げた。
原因  本事故は、夜間、C船等が、波浪注意報が発表されている状況下、うねり等を受ける状況で係留中、C船の船首部がD船の船体からはみ出して係留し、同部からD船に係留ロープが取れない状態で係留を続けていたため、C船の船体動揺により係留ロープが破断し、漂流して浅所に乗り揚げたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。