報告書番号 | keibi2024-8 |
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発生年月日 | 2024年01月15日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 砂利運搬船第二十五豊玉丸乗揚 |
発生場所 | 静岡県西伊豆町宇久須港 宇久須港防波堤灯台から真方位191°20m付近 |
管轄部署 | 横浜事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年08月29日 |
概要 | 砂利運搬船第二十五豊玉丸は、離岸操船中、消波ブロックに乗り揚げた。 |
原因 | 本事故は、本船が、強風注意報が発表され、約18m/sの西風の吹く状況下、離岸操船中、船長が、左舵を取り、バウスラスターを用いて左旋回できると思って離岸操船を続けたため、西風により東方に圧流され、芝防波堤の消波ブロックに乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。