
| 報告書番号 | keibi2024-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年02月23日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第二十八洋宝丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道八雲町落部漁港北北東方沖 落部港北防波堤灯台から真方位033°2.4海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年08月29日 |
| 概要 | 漁船第二十八洋宝丸は、ほたて貝の選別作業中、乗組員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、落部漁港北北東方沖において、本件選別作業中、選別機付近に立っていた乗組員が、船体動揺により体勢を崩した際、選別機に右手で掴まったため、選別機の歯車に親指と人差し指が巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:乗組員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。