報告書番号 | keibi2024-7 |
---|---|
発生年月日 | 2024年01月12日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 貨物船第二共和丸乗揚 |
発生場所 | 熊本県宇城市荷島南東岸(三角港) 三角港荷島灯台から真方位143°60m付近 |
管轄部署 | 長崎事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年07月25日 |
概要 | 貨物船第二共和丸は、右転を続けながら航行中、干出浜(岩)に乗り揚げた。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が三角ノ瀬戸に向けて西進中、船長が、左舷方を同航する漁船Aとの距離を保って航行しようと思い、漁船Aの動静監視に意識を向けた状態で右転しながら航行を続けたため、荷島南東岸に向かって航行していることに気付かず、同島南東岸の干出浜(岩)に乗り揚げたものと推定される。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。