
| 報告書番号 | MA2024-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年10月04日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三兼正丸漁船第三十八大栄丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県下関市角島北西方沖 角島灯台から真方位317°14.9海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年07月25日 |
| 概要 | 漁船第三兼正丸は、船首を西南西方に向けて錨泊中、また、漁船第三十八大栄丸は、南南東進中、両船が衝突した。 第三兼正丸は、右舷中央部外板に破口等を生じ、また、第三十八大栄丸は、球状船首に破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、角島北西方沖において、A船が船首を西南西方に向けて錨泊中、B船が南南東進中、船長Aが、B船が針路を左に転じてA船の船尾方を通過すると思い込み、錨泊を続け、また、船長Bが、レーダーに不具合が生じていて他船の映像が正常に表示されない中、しばらく前路に他船はいないと思い込み、本件椅子に腰を掛けて操舵室前部棚上に設置された航海計器により前方が見えない状態でレーダー画面のみを見ながら航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。