
| 報告書番号 | MA2024-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年10月18日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三十三浩洋丸漁船第二十八天神丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県宇和島市須下埼北西方沖 須下埼灯台から真方位017°1,450m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年07月25日 |
| 概要 | 漁船第三十三浩洋丸は、南南東進中、また、漁船第二十八天神丸は、えい網しながら西北西進中、両船が衝突した。 第二十八天神丸は、乗組員が負傷し、両舷船尾部外板の破口等を生じ、また、第三十三浩洋丸は、船首部船底外板の破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、日出前の薄明時、須下埼北西方沖において、A船が南南東進中、B船がえい網しながら西北西進中、船長Aが、前路に他船はいないと思い、スマートフォンの動画を視聴しながら航行を続け、また、船長Bが、右舷船首方から接近してくるA船が操業中のB船を避けてくれるものと思い、同じ針路及び速力で航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:乗組員(漁船第二十八天神丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。