JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2024-7
発生年月日 2023年11月15日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 押船第三十五明友丸作業台船おにゆり5号衝突(灯浮標)
発生場所 石川県七尾市七尾港第2区(七尾港第10号灯浮標)  鵜浦港防波堤灯台から真方位280°1.7海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年07月25日
概要  押船第三十五明友丸は、作業台船おにゆり5号と押船列を構成して北東進中、両船が灯浮標に衝突した。
 第三十五明友丸は、船首船底部に破口を、おにゆり5号は、左舷船底部に擦過傷をそれぞれ生じ、また、灯浮標は、頭標の凹損等を生じた。
原因  本事故は、A船押船列が、七尾港第2区において北東進中、船長Aが、太陽光で船首方が眩しく本件灯浮標を視認できない状況下、GPSプロッターに記録されていた過去の航跡に沿って航行していたところ、同プロッターを4Mレンジの広域表示としたまま操船を続けたため、本件灯浮標に向かって航行していることに気付かず、本件灯浮標に衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。