報告書番号 | MA2024-7 |
---|---|
発生年月日 | 2023年11月15日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 押船第三十五明友丸作業台船おにゆり5号衝突(灯浮標) |
発生場所 | 石川県七尾市七尾港第2区(七尾港第10号灯浮標) 鵜浦港防波堤灯台から真方位280°1.7海里付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
総トン数 | 5~20t未満:その他 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年07月25日 |
概要 | 押船第三十五明友丸は、作業台船おにゆり5号と押船列を構成して北東進中、両船が灯浮標に衝突した。 第三十五明友丸は、船首船底部に破口を、おにゆり5号は、左舷船底部に擦過傷をそれぞれ生じ、また、灯浮標は、頭標の凹損等を生じた。 |
原因 | 本事故は、A船押船列が、七尾港第2区において北東進中、船長Aが、太陽光で船首方が眩しく本件灯浮標を視認できない状況下、GPSプロッターに記録されていた過去の航跡に沿って航行していたところ、同プロッターを4Mレンジの広域表示としたまま操船を続けたため、本件灯浮標に向かって航行していることに気付かず、本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。