報告書番号 | keibi2024-7 |
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発生年月日 | 2023年12月17日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 旅客船海鴎11乗組員負傷 |
発生場所 | 愛知県南知多町師崎港 師埼港南防波堤灯台から真方位216°160m付近 |
管轄部署 | 横浜事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 旅客船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年07月25日 |
概要 | 旅客船海鴎11は、係船作業中、乗組員が負傷した。 |
原因 | 本事故は、本船が、係船ロープの保守点検が行われていない中、係船作業中、船長が、左舷主機を微速力前進に入れたまま、右舷船首部の係船ロープを持って本件台船に乗り移った際、緊張した右舷船尾部の係船ロープが破断し、前進し始めた本船を止めようとして伸出する右舷船首部の係船ロープを強く掴んだため、同ロープに引きずられて本件台船のビットに胸を打ったことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:船長 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。