
| 報告書番号 | keibi2024-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年05月11日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 押船TBS-2被押台船東光16号衝突(標識灯) |
| 発生場所 | 東京都大田区多摩川左岸(多摩川スカイブリッジの西方) 川崎東扇島防波堤東灯台から真方位334°3.3海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年07月25日 |
| 概要 | 押船TBS-2は、台船東光16号を押して航行中、東光16号が標識灯に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、B船の積載物により船首方に死角が生じている状況下、本件水路を西北西進中、船長が、右舷側の近くで通過するときに見える白色の旗を視認しながら本件水路の右側を航行していたため、本件水路が緩やかに左舷側に曲がっていることに気付かず、後進としたものの、B船の船首部が本件水路の端にある本件標識灯に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。