
| 報告書番号 | keibi2024-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年03月30日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 港湾業務艇ゆりかもめ乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道留萌市留萌港 留萌港北防波堤灯台から真方位185°950m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 公用船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年07月25日 |
| 概要 | 港湾業務艇ゆりかもめは、係留作業中、乗組員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、係留作業中、本件係留索が僅かに張った状況下、甲板員Aが、本件アイを右手で持って右舷船首部のボラードに掛けたため、風の影響で船体が桟橋から離れた際、本件係留索が張り、本件アイと同ボラードとの間に右手中指を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員A |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。