報告書番号 | keibi2024-6 |
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発生年月日 | 2023年11月11日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 漁船第五十一いろは丸乗揚 |
発生場所 | 沖縄県糸満市糸満漁港港口付近 糸満港南水路第3号立標から真方位033°1,700m付近 |
管轄部署 | 那覇事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年06月27日 |
概要 | 漁船第五十一いろは丸は、航行中、さんご礁に乗り揚げた。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、西水路を東進中、船長が、東の空に薄明が広がり、航路標識が見えにくいと感じている中、目視のみで船位を確認しながら同じ針路で航行を続けたため、本件灯浮標西方の変針点に達していることに気付かず、漁港港口付近のさんご礁に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。