
| 報告書番号 | MI2024-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年10月31日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第8三之丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 北海道増毛町増毛港西北西方沖 増毛灯台から真方位286°14.0海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年06月27日 |
| 概要 | 漁船第8三之丸は、操業中、主機のクランク軸が破損して運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、機関長が主機の据付ボルトが緩んでいることを知らずに主機の運転を続ける中、クランク軸等の軸芯にズレが生じ、本件軸端部に6本装備されている本件ボルトに過大な応力が掛かって順次破断していたため、本船が増毛港西北西方沖で操業中、本件ボルトの最後の1本が破断し、主機、発電機等を運転することができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。