報告書番号 | keibi2024-5 |
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発生年月日 | 2023年10月29日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | プレジャーボート光洋丸乗揚 |
発生場所 | 関門港戸畑航路東方沖 若松洞海湾口防波堤灯台から真方位144°1.5海里付近 |
管轄部署 | 門司事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | プレジャーボート |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年05月30日 |
概要 | プレジャーボート光洋丸は、北西進中、防波堤基礎部の岩に乗り揚げた。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、GPSプロッターの画面に本件防波堤が表示されていない状況下、関門港若松区を北西進中、船長が、本件防波堤の存在を知らず、GPSプロッターの画面を見ながら航行すれば安全に航行できると思い、本件防波堤に向かう針路で航行を続けたため、本件防波堤基礎部の岩に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。