
| 報告書番号 | MA2024-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年08月04日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船幸兵丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 広島県福山市走島南方沖 走港浦友新防波堤灯台から真方位207°4.7海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年05月30日 |
| 概要 | 漁船幸兵丸は、揚網作業中、船長がVローラーに左腕を挟まれ、負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が走島南南西方沖において揚網作業中、船長が、ゴム手袋を着用して、単独で、Vローラーにより沈子綱及び手網を巻き込んでいた際、Vローラーから外れないように左手で沈子綱を持って引き寄せようとして左手をVローラーに近づけ過ぎたため、左腕がVローラーに挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。