
| 報告書番号 | keibi2024-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年07月25日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | プレジャーボートMAR VIENTO号被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 広島県廿日市市厳島東方沖 安芸絵ノ島灯台から真方位299°900m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年05月30日 |
| 概要 | プレジャーボートMAR VIENTO号は、えい航していた浮体から落水した搭乗者を収容中、搭乗者がプロペラ翼に接触して負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、落水した搭乗者Aを収容する際、船長が、船外機のリモコンレバーを中立位置としたつもりが、僅かに後進位置となっており、プロペラ翼が回転した状態で搭乗者Aに接近したため、搭乗者Aがプロペラ翼に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:搭乗者A |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。