
| 報告書番号 | keibi2024-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年03月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第二新成丸漁船第三吉富丸衝突 |
| 発生場所 | 京都府舞鶴市舞鶴港第3区 舞鶴港戸島灯台から真方位182°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年05月30日 |
| 概要 | 漁船第二新成丸は、東進中、また、漁船第三吉富丸は、船首を南東方に向けて漂泊中、両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が本件ふ頭の西方沖から右転して東進中、B船が本件ふ頭の北東方沖で船首を南東方に向けて漂泊して揚網作業中、船長Aが、右舷方で本件ふ頭に接岸中のコンテナ船との距離をとることに意識を向けて航行を続け、また、船長Bが、本件ふ頭の西方沖にA船を視認した際、A船が航路を通って舞鶴湾外に向かうと思い、揚網作業に意識を向けて漂泊を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(漁船第三吉富丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。