JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2024-5
発生年月日 2023年08月16日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 コンテナ船ふたば衝突(岸壁)
発生場所 愛知県名古屋港第4区飛島ふ頭W90岸壁 (1件目の事故) 名港西大橋橋梁灯(R6灯)から真方位244°690m付近 (2件目の事故) 名港西大橋橋梁灯(R6灯)から真方位245°690m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年05月30日
概要 (1、2件目の事故)
 コンテナ船ふたばは、離岸作業中、岸壁に衝突した。
原因 (1件目の事故)
 本事故は、本船が、離岸作業中、船長が、操船方法に慣れない中、風の影響を考慮せずにバウスラスタを使用するとともに、係船索を残した状態で、左舷機の操縦ハンドルを前進約5ノッチ及び右舷機の操縦ハンドルを前進約2ノッチとし、同作業を続けたため、南風により船尾が右方へ流され、左舷船首が本件岸壁に接近し、左舷錨が本件岸壁に衝突したものと考えられる。
(2件目の事故)
 本事故は、本船が、離岸作業中、船長が、操船方法に慣れない中、衝突の反動等によって船体が本件岸壁から離れたところ、衝突で焦りを感じ、風の影響を考慮せずに両舷機の操縦ハンドルを約0ノッチ、バウスラスタを中立とし、操縦場所の切替えを行ったため、南風により船尾が右方へ流され、左舷船首が本件岸壁に接近し、左舷錨等が本件岸壁等に衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。