
| 報告書番号 | keibi2024-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年04月19日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第三高神丸運航不能(燃料供給不能) |
| 発生場所 | 千葉県木更津港 木更津港防波堤西灯台から真方位337°2.3海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年05月30日 |
| 概要 | 砂利採取運搬船第三高神丸は、航行中、主機に燃料の供給ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、約6年間本件電動機の玉軸受が交換されていない中、航行中、本件電動機の玉軸受が破損したため、本件電動機のローターとステーターが接触して燃料供給ポンプが使用できなくなり、主機への燃料の供給が途絶え、主機が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。