
| 報告書番号 | MA2024-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年06月28日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第二共成丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 千葉県白子町東方沖 片貝港北防波堤灯台から真方位202°5.3海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年05月30日 |
| 概要 | 漁船第二共成丸は、漁船第六共成丸と共に操業中、第二共成丸の漁労作業員が、第六共成丸の折れたデリックのブームに当たり、負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、B船が白子町東方沖で操業中、漁労作業員Aが、B船の船首からA船の船尾に移乗しようとした際、B船のデリックのブームが腐食により折れ曲がったため、折れ曲がったブームの根元側が脱落して背中に当たり、A船の甲板上に転倒したことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | 負傷:漁労作業員(漁船第二共成丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。