
| 報告書番号 | MA2024-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年04月08日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第六十五興富丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 青森県六ヶ所村むつ小川原港東南東方沖 陸奥塩釜灯台から真方位071°12.7海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年05月30日 |
| 概要 | 漁船第六十五興富丸は、操業中、機関士が後頭部にフックが当たって負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、むつ小川原港東南東方沖において、操業中、回収した樽を電動ホイストで移動させる際、吊り上げ用ロープにフックを掛けて引き上げたとき、吊り上げ用ロープが破断したため、その反動により大きく振れ回ったフックが、機関士Aの後頭部に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:機関士A |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。