
| 報告書番号 | MA2024-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年06月20日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第二十八弥生丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道浜頓別町頓別漁港北東方沖 頓別港東防波堤灯台から真方位050°18海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年05月30日 |
| 概要 | 漁船第二十八弥生丸は、たこ箱漁の操業中、乗組員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、頓別漁港北東方沖において、たこ箱漁の操業中、乗組員Aが中央ローラーの船尾側付近でのし修正作業を行っていたため、また、たこ箱の重量により垂れ下がったのしが同ローラーを通過した際、たこ箱が不意に上方に跳ね上がったため、落下したたこ箱と左舷ブルワーク上部との間に右手人差し指を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:乗組員A |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。