報告書番号 | keibi2024-4 |
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発生年月日 | 2023年09月22日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 押船七十七清栄丸起重機船第五十五清海衝突(灯浮標) |
発生場所 | 鹿児島県指宿市指宿港 指宿港東防波堤灯台から真方位262°140m付近 |
管轄部署 | 門司事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
総トン数 | 5~20t未満:その他 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年04月25日 |
概要 | 押船七十七清栄丸は、起重機船第五十五青海と押船列を構成して北進中、灯浮標に衝突した。 |
原因 | 本事故は、A船押船列が、指宿港内を北進中、船長が、前方に本件灯浮標を認めた後、左舷方の岸壁を見て着岸方法等を考えながら航行を続けたため、本件灯浮標に接近していることに気付くのが遅れ、B船が本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。