
| 報告書番号 | keibi2024-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年06月27日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイWAKE155フライボード装着者負傷 |
| 発生場所 | 沖縄県うるま市海中道路北方沖 金武中城港浜地区防波堤灯台から真方位277°1.6海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年03月28日 |
| 概要 | 水上オートバイWAKE155は、浮体をえい航中、また、フライボード装着者は、浮遊中、WAKE155のえい航ロープがフライボード装着者に当たり、同装着者が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、本件浮体をえい航中、船長が、緩やかに右転しながら本件装着者を右舷正横約10mの距離で通過した後、右舷船首方至近に認めた浅瀬を避けようと急左転を行ったため、遠心力で本件浮体が右に振られ、本件浮体のえい航ロープが本件装着者に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:フライボード装着者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。