報告書番号 | MA2024-3 |
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発生年月日 | 2023年10月02日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 漁船第二隆丸乗揚 |
発生場所 | 愛媛県愛南町礫埼北東方沖 小貝碆灯台から真方位237°1.3海里付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年03月28日 |
概要 | 漁船第二隆丸は、左旋回中、浅瀬に乗り揚げた。 第二隆丸は、右舷船尾部船底に亀裂等を生じた。 |
原因 | 本事故は、本船が礫埼北東方沖において操業中、船長が本件さおに意識を向けていたため、GPSプロッターの画面に本件浅瀬が表示されていることに気付かずに本件浅瀬に向けて北東進を続け、左旋回中に本件浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。