JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2024-3
発生年月日 2023年02月22日
事故等種類 死傷等
事故等名 貨物船兼砂利石材運搬船吉福善丸乗組員負傷
発生場所 福山港新笠岡港岸壁  神島外港2号防波堤灯台から真方位305°1.6海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年03月28日
概要 (1件目の事故)
貨物船兼砂利石材運搬船吉福善丸は、荷揚げ作業中、係留索を緩めようと指示を行った航海士が跳ねた係留索に接触し、負傷した。
(2件目の事故)
貨物船兼砂利石材運搬船吉福善丸は、荷揚げ作業中、機関員が船倉の壁に掛けられた縄梯子を昇った際、内底板に転落し、負傷した。
原因 (1件目の事故)
本事故は、本船が福山港新笠岡港岸壁に左舷着けで荷揚げ作業中、航海士が、本件係留索を緩めようと、本件係留索の屈曲部の内側(岸壁側)に立って甲板員に対して手信号により繰出しの指示を行ったものの、甲板員が、航海士の手信号の意味が分からずに、本件係留索の状態を見て巻き込むものと判断し、係船機により巻き込みの操作を行ったため、車止め先端部に引っ掛かっていた本件係留索が外れて跳ね上がって航海士の両脚に当たり、転倒したことにより発生したものと考えられる。
(2件目の事故)
本事故は、本船が福山港新笠岡港岸壁に左舷着けで荷揚げ作業中、クレーンの旋回時の警報装置が故障した状態で、航海士が不在の中、機関員が、ワイヤスリング補修作業の準備として、ガス切断機を取りに行こうと本件縄梯子を昇った際、内底板に転落したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:航海士及び機関員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。