報告書番号 | MA2024-3 |
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発生年月日 | 2023年06月19日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 漁船共進丸乗組員負傷 |
発生場所 | 宮城県気仙沼市大島十八鳴浜東方沖 気仙沼唐島灯台から真方位342°1,280m付近 |
管轄部署 | 仙台事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年03月28日 |
概要 | 漁船共進丸は、漂泊して清掃作業中、船長が負傷した。 |
原因 | 本事故は、本船が、十八鳴浜東方沖において、漂泊して浮体等の清掃作業中、船長が、キャッチャーを取付けロープに引っ掛けて、クレーンで浮体を引き寄せていたところ、取付けロープが破断したため、その反動で大きく振れ回ったキャッチャーが、自身の右前腕を直撃したことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:船長 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。