報告書番号 | MA2024-3 |
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発生年月日 | 2022年08月07日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 漁船第十七千里衝突(防波堤) |
発生場所 | 新潟県佐渡市両津港 両津漁港沖防波堤南灯台から真方位347°230m付近 |
管轄部署 | 仙台事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年03月28日 |
概要 | 漁船第十七千里は、両津港を南進中、防波堤に衝突した。 第十七千里は、右舷船首部外板に破損等を生じ、また、防波堤は、擦過傷を生じた。 |
原因 | 本事故は、本船が、両津港を南進中、船長が、北防波堤の東側に認めた多数の漁業用浮き玉に意識を向けていたため、前路の沖防波堤に気付かずに航行を続け、沖防波堤に衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。