JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2024-2
発生年月日 2023年06月19日
事故等種類 衝突
事故等名 押船第十八橋本丸起重機船橋本丸作業船第二橋本丸衝突
発生場所 静岡県御前崎港 御前崎港西防波堤西灯台から真方位217°850m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船:作業船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年02月29日
概要  押船第十八橋本丸は、起重機船橋本丸と押船列を構成して東進中、また、作業船第二橋本丸は、橋本丸の右舷船首付近を並走中、橋本丸と第二橋本丸とが衝突した。
 第二橋本丸は、転覆し、主機等の濡損を生じた。
原因  本事故は、御前崎港内において、A船押船列が東進中、船長Aが、B船の右舷正横にC船を認め、その後C船がふだんより接近していると感じたが、いずれB船の右舷船首部の前方に向かうと思い、東進を続けたため、更に接近したC船との衝突のおそれを感じて、後進としたが間に合わず、B船とC船とが衝突したものと考えられる。また、C船がB船と並走中、B船の右舷船首の前方に向かったものの、B船に近づく進路のまま航行を続けていたところ、B船とC船とが衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。