
| 報告書番号 | MA2024-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年01月13日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第六たのはた丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 岩手県田野畑村島の越漁港南東方沖 島ノ越港東防波堤灯台から真方位148°1,810m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年02月29日 |
| 概要 | 漁船第六たのはた丸は、小型灯浮標のアンカーロープの清掃作業中、甲板員がキャプスタンに巻き込まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、島の越漁港南東方沖において、アンカーロープの清掃作業中、甲板員Aが、キャプスタンでアンカーロープの巻き上げを行っていたところ、浮き玉がブルワークに引っ掛かった際、キャプスタンを停止せず、浮き玉の取り外しに向かっていた途上、キャプスタンのローラ頂部に無意識に右手を添えたため、右手手袋の先端部分がキャプスタンのローラと補助ロープとの間に挟まれ、そのまま右手がキャプスタンのローラに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員A |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。