
| 報告書番号 | MA2024-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年12月20日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第十一松光丸転覆 |
| 発生場所 | 北海道函館市恵山岬北方沖 恵山岬灯台から真方位007°19.2海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年02月29日 |
| 概要 | 漁船第十一松光丸は、揚網作業を終えて帰航準備中、転覆した。 第十一松光丸は、船長及び甲板員1人が死亡し、主機等に濡損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、恵山岬北東方沖において、風波が強まる状況下、揚網作業を終えて帰航準備中、船尾方から波を受ける態勢で漂泊していたため、1回目の波を左舷船尾部に受けて大量の海水が船内に打ち込み、海水が船上に滞留して左舷側に傾斜したところ、2回目の波を左舷船首部に受けて転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:船長及び甲板員A |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。