JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2024-1
発生年月日 2022年08月31日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第一やまぐち丸火災
発生場所 長崎県対馬市上県町西方沖 上県灯台から真方位286°6.5海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年01月25日
概要  漁船第一やまぐち丸は、漂泊中、機関室で火災が発生した。
 第一やまぐち丸は、機関長が負傷し、機関室に焼損を生じた。
原因  本事故は、夜間、本船が、対馬西方沖で主機を停止して漂泊中、機関室内において、機関長が、本件こし器を点検及び清掃しようとして、予備潤滑油ポンプを起動したまま本件こし器のカバーのボルトを緩め、本件こし器の本体とカバーとに生じた隙間から潤滑油が霧状になって噴出し、主機排気タービン過給機の排気管の断熱材が巻かれていない箇所に降り掛かったため、発火して、付近の可燃物等に延焼したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:機関長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。