
| 報告書番号 | MA2024-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年01月21日 |
| 事故等種類 | 沈没 |
| 事故等名 | 押船第八龍栄丸沈没 |
| 発生場所 | 広島県尾道糸崎港 尾道糸崎港戸崎北防波堤西灯台から真方位305°1,700m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年01月25日 |
| 概要 | 押船第八龍栄丸は、東進中、船首部が浸水し、右舷船首側に傾いた状態で、沈没した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、船橋の位置を約5.7m高くする改造工事を施工後、回航中、大三島北西方沖において、船首部区画が浸水して船首トリムの状態になったものの、船長が、本件ドレン管を塞いで船首部区画で浸水を止めれば航行できると思い、機関員に本件ドレン管を塞がせて、約4knの速力で航行を続けたため、尾道糸崎港内を東進中、水面下になった本件破口から船首部区画に大量の海水が浸入し、沈没したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。