
| 報告書番号 | keibi2024-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年04月21日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | セメント運搬船第二十五すみせ丸漁船長福丸衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県赤穂市赤穂港南方沖 赤穂御埼灯台から真方位193°2.7海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年01月25日 |
| 概要 | セメント運搬船第二十五すみせ丸は、船首を西南西方に向けて錨泊中、また、漁船長福丸は、えい網しながら西北西進中、両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、B船が、南寄りの風波を受けている状況下、自動操舵によりえい網しながら西進中、船長Bが、操舵室内で食事や雑用をしていたため、B船の針路が右に偏向して錨泊中のA船に向かって西北西進していることに気付かず、A船に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。