
| 報告書番号 | keibi2024-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年04月13日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 遊漁船幸翔丸乗揚 |
| 発生場所 | 福井県小浜市松ケ埼西方沖 鋸埼灯台から真方位095°1.3海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年01月25日 |
| 概要 | 遊漁船幸翔丸は、東進中、浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、自動操舵により東進中、船長が、約1週間連続で早朝になまこ漁を行っており、疲労の蓄積及び睡眠不足により眠気を感じていた状況下、操舵室の扉を閉めて暖房を入れて暖かくしていたところ居眠りに陥り、変針予定場所を通過して松ケ埼西方に向かって航行を続けたため、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:釣り客 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。