
| 報告書番号 | MA2024-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年02月11日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 遊漁船No.1 JIGBOY釣り客負傷 |
| 発生場所 | 福井県おおい町鋸埼北方沖 鋸埼灯台から真方位358°1,360m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年01月25日 |
| 概要 | 遊漁船NO.1 JIGBOYは、北進中、船体が大きく動揺した際に船首甲板に座っていた釣り客が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、鋸埼北方沖を北進中、正船首方からの波高約2.0mの波を乗り越えて船体が大きく動揺したため、船首甲板で船尾方を向いて座っていた釣り客A及び釣り客Bが上方に跳ね上げられたのち落下し、釣り客Aが臀部を打ったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:釣り客A |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。