
| 報告書番号 | keibi2024-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年01月18日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第二十一静和丸被押クレーン台船第二十静和丸乗揚 |
| 発生場所 | 静岡県静岡市用宗漁港東北東方沖 用宗港沖西防波堤東灯台から真方位062°3.5海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年01月25日 |
| 概要 | 押船第二十一静和丸は、クレーン台船第二十静和丸と押船列を構成して消波ブロックの据え付け作業中、第二十静和丸が消波ブロックに乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、消波ブロックの据え付け作業中、船長が、底質が砂利なので海底に船底が接触しても問題ないと思って作業を続けたため、作業前の調査で砂利に覆われて確認できなかった消波ブロックに乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。