
| 報告書番号 | MI2024-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年03月29日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船第三慶翔丸運航阻害 |
| 発生場所 | 北海道広尾町十勝港東南東方沖 広尾灯台から真方位106°19.1海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年01月25日 |
| 概要 | 漁船第三慶翔丸は、沖合底びき網漁の操業中、操舵室から主機回転数の遠隔制御ができなくなり、安全上の観点により自力での航行を諦め、運航が阻害された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、本件JB内の計装用配線が適切に束ねられていない状況下、それらの配線が主機の振動に共振して破断する危険性に気付かず主機の運転を続けていたため、沖合底びき網漁の操業中、本件配線が切れかかった状態となって導通不良が生じ、主機回転数の遠隔制御ができなくなったところ、船長らが安全に運航することができないと判断したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。