JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2024-1
発生年月日 2023年03月15日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第六十七永昌丸運航不能(機関故障)
発生場所 北海道えりも町襟裳岬東南東方沖 襟裳岬灯台から真方位108°20.8海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年01月25日
概要  漁船第六十七永昌丸は、沖合底びき網漁の操業中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。
原因  本インシデントは、本船が、本件止めネジが緩んでいることに気付かない中、主機の運転が続けられて本件カムの締付ナットが緩んだため、操業中、本件カムの燃料油噴射ポンプ駆動カムと取付金物の結合が外れ、同カムが滑って燃料油が適切なタイミングで噴射されず、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと推定される。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。