
| 報告書番号 | keibi2023-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年09月25日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | セメント運搬船第三すみせ丸衝突(桟橋) |
| 発生場所 | 愛知県名古屋港第1区 名古屋港金城信号所から真方位022°1.73海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年12月21日 |
| 概要 | セメント運搬船第三すみせ丸は、着桟作業中、桟橋に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が着桟作業中、船長が、ジョイスティックによる操船に慣れていない状況下、ジョイスティックによる操船でも一般的なセメント船のときと同様な後進推力が得られると思い、ジョイスティックを後進としたものの、思うように減速できずに右舷錨を投じる時機を逸したため、船首が左方に急に振れ始めた際に止めることができず、船首部が本件桟橋に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。