JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2023-10
発生年月日 2022年09月25日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 セメント運搬船第三すみせ丸衝突(桟橋)
発生場所 愛知県名古屋港第1区 名古屋港金城信号所から真方位022°1.73海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2023年12月21日
概要  セメント運搬船第三すみせ丸は、着桟作業中、桟橋に衝突した。
原因  本事故は、本船が着桟作業中、船長が、ジョイスティックによる操船に慣れていない状況下、ジョイスティックによる操船でも一般的なセメント船のときと同様な後進推力が得られると思い、ジョイスティックを後進としたものの、思うように減速できずに右舷錨を投じる時機を逸したため、船首が左方に急に振れ始めた際に止めることができず、船首部が本件桟橋に衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。