JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2023-13
発生年月日 2022年07月12日
事故等種類 衝突
事故等名 セメント専用船パシフィックブリーズ貨物船第五弘栄丸衝突
発生場所 愛知県名古屋港第1区  名古屋北信号所から真方位212°1.47海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 5000~10000t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2023年12月21日
概要  セメント専用船パシフィックブリーズは、船長ほか11人が乗り組み、愛知県名古屋港第1区に向けて名古屋港北航路を北北東進中、また、貨物船第五弘栄丸は、船長ほか3人が乗り組み、名古屋港第1区を抜錨して名古屋港北航路に向けて南西進中、両船が衝突した。
 パシフィックブリーズは、船首部外板及び球状船首に凹損、左舷船尾部外板に擦過傷等を、また、第五弘栄丸は、左舷船首部外板に破口を伴う曲損、球状船首に亀裂を伴う曲損、左舷船尾部外板に曲損等をそれぞれ生じたが、両船共に死傷者はいなかった。
原因  本事故は、パシフィックブリーズが名古屋港第1区の岸壁に向けて北航路を北北東進中、第五弘栄丸が同港第1区を抜錨して北航路に向けて南西進中、両船がVHF無線電話装置で右舷を対して通過することで合意したのち、パシフィックブリーズの船長が、北航路の右側を減速しながら北北東進を続け、衝突の直前となって左転を始め、また、第五弘栄丸の船長が、僅かに左転させていたものの、衝突の直前となって右転を始めたため、両船が衝突したものと推定される。
 パシフィックブリーズの船長が、北航路の右側を減速しながら北北東進を続け、衝突の直前となって左転を始めたのは、着岸予定の岸壁が近くなったこと及び航路では右側を航行しなければならないと考えて航路の出口で左転しようと思っていたことによるものと考えられる。
 第五弘栄丸の船長が、僅かに左転させていたものの、衝突の直前となって右転を始めたのは、パシフィックブリーズの右舷側の可航域が狭かったこと及びパシフィックブリーズの船首が僅かに右に振れたのを見てパシフィックブリーズが右転を始めたものと思ったことによるものと考えられる。
パシフィックブリーズの船長が、着岸に備え、主機を半速力前進、次いで微速力前進としたことは、船速が低下して保針性が悪くなり、パシフィックブリーズの船首が緩やかに3°左に振れたのち、僅かに2°右に振れることとなり、第五弘栄丸の船長がパシフィックブリーズが右転を始めたと思ったことに関与したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。