JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2023-13
発生年月日 2023年04月13日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第二十とうふつ丸漁船第二十八清照丸衝突
発生場所 北海道北見市栄浦漁港西方沖(サロマ湖東部) 浜佐呂間港北防波堤灯台から真方位002°2.3海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2023年12月21日
概要  漁船第二十とうふつ丸は、西進中、また、漁船第二十八清照丸は、東進中、両船が衝突した。
 第二十とうふつ丸は、乗組員1人が負傷して、左舷船首外板に擦過傷等を生じ、また、第二十八清照丸は、乗組員2人が負傷して、左舷船首外板の圧壊等を生じた。
原因  本事故は、夜間、栄浦漁港西方沖において、A船が、水路の右端から20~30m左(南)寄りのところを約23knの速力で西進中、B船が、水路の右(南)端付近を約19knの速力で東進中、船長Aが、赤灯ボンデンと緑灯ボンデンとを注目することに意識を向けていたため、接近するB船に気付かないまま西進を続け、また、船長Bが、西進するA船の探照灯光を認めたものの、ふだんのように航過する態勢であったため、約19knの速力で水路の右端に沿って東進を続け、衝突の数秒前に接近するA船の進路が左(南)に寄った際、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:甲板員A(漁船第二十とうふつ丸)、船長B及び甲板員B(第二十八清照丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。