JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2023-11
発生年月日 2023年06月08日
事故等種類 運航阻害
事故等名 旅客船兼自動車渡船ニューフェリーあぐに運航阻害
発生場所 沖縄県渡嘉敷村ナガンヌ島北北西方沖  ナガンヌ島北西方灯標から真方位344°5.3海里付近 
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2023年11月30日
概要  旅客船兼自動車渡船ニューフェリーあぐには、南東進中、燃料油の供給ができなくなり、運航が阻害された。
原因  本インシデントは、本船が、就航以来A重油タンクの非常遮断弁の本件説明書きが誤った表記がなされていた中、ナガンヌ島北北西方沖を南東進中、機関長が本件説明書きに沿って、本件ボール弁のハンドルを配管に対して上方に直角としたため、非常遮断弁の操作空気が供給されて非常遮断弁が閉鎖し、A重油の供給が途絶えて、主機を停止したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。