JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2023-12
発生年月日 2023年05月22日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第28盛漁丸漁船昌漁丸衝突
発生場所 熊本県天草市御所浦島嵐口埼北方沖  御所浦港嵐口4号防波堤灯台から真方位075°1,100m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2023年11月30日
概要 漁船第28盛漁丸は、西進中、また、漁船昌漁丸は、南東進中、両船が衝突した。
 第28盛漁丸は、船長が負傷し、右舷中央部外板の破口等を生じ、また、昌漁丸は、船首部外板の擦過傷等を生じた。
原因  本事故は、夜間、嵐口埼北方沖において、A船が西進中、B船が南東進中、船長Aが、周囲に他船はいないと思い込み、針路目標である船首方の養殖施設の標識灯を見ながら同じ針路及び速力で航行を続け、また、船長Bが、A船の灯火を左舷船首方に認めていたものの、初認時の同灯火の状況からA船と衝突するおそれはないと判断し、GPSプロッターを見たり、目視で進行方向のみの見張りを行ったりしながら同じ針路及び速力で航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(漁船第28盛漁丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。