
| 報告書番号 | MA2023-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年09月29日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 引船すずらん引船第十八幡丸台船No.1転覆 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市枝越港南西方沖 枝越港新北防波堤灯台から真方位257°250m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年11月30日 |
| 概要 | 引船すずらん及び引船第十八幡丸は、共に台船No.1をえい航して航行中、第十八幡丸が転覆した。 第十八幡丸は、主機の濡損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船及びB船が、枝越港南西方沖において、C船をえい航中、C船の左舷後部に本件ロープを取っていたA船がB船の前進行きあしを必要に応じて調節することができるよう本件ボラードに取ってあった本件ロープをC船の船尾の他のボラードに取り直そうとした際、船長Aが、本件ロープに掛かった張力を緩めようと、右回頭するB船引船列に合わせて右舵15°を取り、主機を前進運転としたため、A船が本件ロープでC船の左舷後部を押す状態となってC船に前進行きあしが加わり、B船よりもC船の速力が大きくなり、C船の船首部がB船の右舷船尾部に衝突し、B船が左舷側に大きく傾斜して転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。