
| 報告書番号 | keibi2023-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年02月23日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第二十八進宏丸漁船朝日丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市比岐島南東方沖 比岐島灯台から真方位110°3.76海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年11月30日 |
| 概要 | 貨物船第二十八進宏丸は、北西進中、また、漁船朝日丸は、西北西進中、両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が北西進中、B船が西北西進中、船長Aが、船首方で操業中の漁船に意識を向けて航行を続け、右舷正横やや後方から接近するB船に気付くのが遅れ、また、船長Bが、左舷方を北西進するA船を認めた際、A船よりB船の速力が大きく、A船の船首方を通過できると思い、右舷船首方に認めた操業中の漁船に意識を向けて航行を続けたため、A船と接近していることに気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。