
| 報告書番号 | MA2023-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年08月02日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第七大利丸漁船大利丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 香川県三豊市仁尾港西南西方沖 仁尾港蔦島一文字防波堤東灯台から真方位237°2.4海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年11月30日 |
| 概要 | 漁船第七大利丸は、操業中、甲板員がロープとたつの間に左足を挟まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、仁尾港西南西方においてA船とB船がロープで繋がれて接舷した状態で操業中、船長Aが乗組員に伝えずにA船の速力を落とした際、甲板員Aが無意識のうちに左足が甲板上に垂れた本件ロープのアイと本件たつの間に入ったため、惰性で前進したB船によって本件ロープが引っ張られ、本件ロープのアイにより左足が引っ張られて本件たつに押しつけられたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員(漁船第七大利丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。