
| 報告書番号 | keibi2023-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年03月06日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船ヤマキ丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 滋賀県近江八幡市沖島東北東方沖 沖之島村二等三角点から真方位056°1.8海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年11月30日 |
| 概要 | 漁船ヤマキ丸は、底びき網漁の操業中、船長が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が底びき網のえい網索をウインチにより巻き揚げ中、船長が、本件ローラの下に溜まったえい網索を移動するにあたり、ウインチを運転させた状態でえい網索を持ち上げたため、身体のバランスを崩して咄嗟に運転中の本件ローラに左手をつき、巻き揚げ中のえい網索と本件ローラの間に左手小指を巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。